特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第二十一条
(国の援助)
昭和六十三年法律第五十三号
国は、特定物質等に代替する物質の開発及び利用並びに特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化に資する設備の開発及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(国の援助)
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第五十三号)
第21条 (国の援助)
国は、特定物質等に代替する物質の開発及び利用並びに特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化に資する設備の開発及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。