特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第二十条

(排出抑制・使用合理化指針の公表等)

昭和六十三年法律第五十三号

経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質等を業として使用する者が特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化を図るための指針(以下「排出抑制・使用合理化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 主務大臣は、特定物質等を業として使用する者に対し、排出抑制・使用合理化指針に即して特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化を図ることについて指導及び助言を行うことができる。

3 環境大臣は、前項の規定による排出の抑制についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。

4 経済産業大臣は、第二項の規定による使用の合理化についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。

5 第二項における主務大臣は、同項の指導及び助言の対象となる者の事業を所管する大臣とする。

第20条

(排出抑制・使用合理化指針の公表等)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第五十三号)

第20条 (排出抑制・使用合理化指針の公表等)

経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質等を業として使用する者が特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化を図るための指針(以下「排出抑制・使用合理化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 主務大臣は、特定物質等を業として使用する者に対し、排出抑制・使用合理化指針に即して特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化を図ることについて指導及び助言を行うことができる。

3 環境大臣は、前項の規定による排出の抑制についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。

4 経済産業大臣は、第2項の規定による使用の合理化についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。

5 第2項における主務大臣は、同項の指導及び助言の対象となる者の事業を所管する大臣とする。

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