多極分散型国土形成促進法 第七条

(振興拠点地域基本構想の作成)

昭和六十三年法律第八十三号

都道府県は、当該都道府県内の特定の地域について、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点として開発整備するため、当該開発整備に関する基本的な構想(以下「振興拠点地域基本構想」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2 振興拠点地域基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 前項に規定する開発整備を行おうとする地域(以下「振興拠点地域」という。)の区域 二 振興拠点地域のうち、次号に規定する施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「重点整備地区」という。)の区域 三 前項の特色ある機能を集積させる上で中核となる研究施設、交通施設その他の政令で定める施設(以下この節において「中核的施設」という。)であつて民間事業者が設置及び運営をするもの(以下この節において「中核的民間施設」という。)のうち当該重点整備地区において整備されるべきものの種類、位置、規模、機能及び運営に関する基本的な事項 四 当該重点整備地区において整備されるべき中核的民間施設以外の中核的施設の設置に関する基本的な事項 五 前項に規定する開発整備のために特に必要と認められる公共施設その他の施設(中核的施設であるものを除く。以下この節において「公共施設等」という。)の整備の方針に関する事項

3 前項各号に掲げるもののほか、振興拠点地域基本構想においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 第一項に規定する開発整備の方針に関する事項 二 環境の保全、地価の安定その他第一項に規定する開発整備に際し配慮すべき事項

4 振興拠点地域基本構想は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

5 都道府県は、振興拠点地域基本構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

第7条

(振興拠点地域基本構想の作成)

多極分散型国土形成促進法の全文・目次(昭和六十三年法律第八十三号)

第7条 (振興拠点地域基本構想の作成)

都道府県は、当該都道府県内の特定の地域について、当該地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させるための事業の総合的かつ計画的な実施を促進することにより、当該地域をその周辺の相当程度広範囲の地域の振興の拠点として開発整備するため、当該開発整備に関する基本的な構想(以下「振興拠点地域基本構想」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2 振興拠点地域基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 前項に規定する開発整備を行おうとする地域(以下「振興拠点地域」という。)の区域 二 振興拠点地域のうち、次号に規定する施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「重点整備地区」という。)の区域 三 前項の特色ある機能を集積させる上で中核となる研究施設、交通施設その他の政令で定める施設(以下この節において「中核的施設」という。)であつて民間事業者が設置及び運営をするもの(以下この節において「中核的民間施設」という。)のうち当該重点整備地区において整備されるべきものの種類、位置、規模、機能及び運営に関する基本的な事項 四 当該重点整備地区において整備されるべき中核的民間施設以外の中核的施設の設置に関する基本的な事項 五 前項に規定する開発整備のために特に必要と認められる公共施設その他の施設(中核的施設であるものを除く。以下この節において「公共施設等」という。)の整備の方針に関する事項

3 前項各号に掲げるもののほか、振興拠点地域基本構想においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 第1項に規定する開発整備の方針に関する事項 二 環境の保全、地価の安定その他第1項に規定する開発整備に際し配慮すべき事項

4 振興拠点地域基本構想は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

5 都道府県は、振興拠点地域基本構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

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