多極分散型国土形成促進法 第三条

(国の行政機関及び特殊法人の配置)

昭和六十三年法律第八十三号

国は、内閣府、デジタル庁及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)その他の法律の規定により内閣の統轄又は所轄の下に行政事務をつかさどるものとして置かれる機関(次条において「行政機関」という。)の官署並びに法律により直接に設立される法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人及び同号の規定の適用を受ける法人であつて株式会社であるものを除き、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を含む。以下「特殊法人」という。)の主たる事務所の新設又は移転に当たつては、多極分散型国土の形成について配慮しなければならない。

第3条

(国の行政機関及び特殊法人の配置)

多極分散型国土形成促進法の全文・目次(昭和六十三年法律第八十三号)

第3条 (国の行政機関及び特殊法人の配置)

国は、内閣府、デジタル庁及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)その他の法律の規定により内閣の統轄又は所轄の下に行政事務をつかさどるものとして置かれる機関(次条において「行政機関」という。)の官署並びに法律により直接に設立される法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人(総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人及び同号の規定の適用を受ける法人であつて株式会社であるものを除き、独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。以下「特殊法人」という。)の主たる事務所の新設又は移転に当たつては、多極分散型国土の形成について配慮しなければならない。

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