多極分散型国土形成促進法 第九条

(同意基準)

昭和六十三年法律第八十三号

同意基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 第七条第一項に規定する開発整備に関する基本的な事項 二 振興拠点地域及び重点整備地区の設定に関する基本的な事項 三 中核的施設の設置、中核的民間施設の運営及び公共施設等の整備の方針に関する基本的な事項 四 環境の保全、地価の安定その他第七条第一項に規定する開発整備に際し配慮すべき重要事項

2 国土交通大臣は、同意基準を定めるに当たつては、第七条第一項に規定する開発整備に関し地方公共団体の自主性が生かされるよう配慮しなければならない。

3 国土交通大臣は、同意基準を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 国土交通大臣は、同意基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、同意基準の変更について準用する。

第9条

(同意基準)

多極分散型国土形成促進法の全文・目次(昭和六十三年法律第八十三号)

第9条 (同意基準)

同意基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 第7条第1項に規定する開発整備に関する基本的な事項 二 振興拠点地域及び重点整備地区の設定に関する基本的な事項 三 中核的施設の設置、中核的民間施設の運営及び公共施設等の整備の方針に関する基本的な事項 四 環境の保全、地価の安定その他第7条第1項に規定する開発整備に際し配慮すべき重要事項

2 国土交通大臣は、同意基準を定めるに当たつては、第7条第1項に規定する開発整備に関し地方公共団体の自主性が生かされるよう配慮しなければならない。

3 国土交通大臣は、同意基準を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 国土交通大臣は、同意基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、同意基準の変更について準用する。

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