多極分散型国土形成促進法 第二十条

(監視区域の指定)

昭和六十三年法律第八十三号

都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、振興拠点地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

第20条

(監視区域の指定)

多極分散型国土形成促進法の全文・目次(昭和六十三年法律第八十三号)

第20条 (監視区域の指定)

都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、振興拠点地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

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