多極分散型国土形成促進法 第五条
(民間の施設の移転の促進等)
昭和六十三年法律第八十三号
国及び地方公共団体は、民間の工場、事務所、研究施設、教育文化施設等の施設の国土の全域にわたる適正な配置を図るため、これらの施設について、これらの施設が過度に集中している地域からその他の地域への移転又は当該地域における新設若しくは増設を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(民間の施設の移転の促進等)
多極分散型国土形成促進法の全文・目次(昭和六十三年法律第八十三号)
第5条 (民間の施設の移転の促進等)
国及び地方公共団体は、民間の工場、事務所、研究施設、教育文化施設等の施設の国土の全域にわたる適正な配置を図るため、これらの施設について、これらの施設が過度に集中している地域からその他の地域への移転又は当該地域における新設若しくは増設を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。