多極分散型国土形成促進法 第八条

(振興拠点地域基本構想の同意)

昭和六十三年法律第八十三号

主務大臣は、前条第一項の協議に係る振興拠点地域基本構想が同条第四項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 一 当該振興拠点地域基本構想に係る地域が次に掲げる要件に該当するものであること。 二 当該振興拠点地域基本構想に係る前条第一項に規定する開発整備が当該振興拠点地域及びその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。 三 その他国土交通大臣が同意に当たつての基準として次条の規定により定める事項(以下「同意基準」という。)に適合するものであること。

2 主務大臣は、振興拠点地域基本構想につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 都道府県は、振興拠点地域基本構想が第一項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

第8条

(振興拠点地域基本構想の同意)

多極分散型国土形成促進法の全文・目次(昭和六十三年法律第八十三号)

第8条 (振興拠点地域基本構想の同意)

主務大臣は、前条第1項の協議に係る振興拠点地域基本構想が同条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 一 当該振興拠点地域基本構想に係る地域が次に掲げる要件に該当するものであること。 二 当該振興拠点地域基本構想に係る前条第1項に規定する開発整備が当該振興拠点地域及びその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。 三 その他国土交通大臣が同意に当たつての基準として次条の規定により定める事項(以下「同意基準」という。)に適合するものであること。

2 主務大臣は、振興拠点地域基本構想につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 都道府県は、振興拠点地域基本構想が第1項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

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