多極分散型国土形成促進法 第十七条

(国等の援助)

昭和六十三年法律第八十三号

国及び地方公共団体は、同意基本構想の達成に資するため、同意基本構想に基づき中核的民間施設の設置及び運営を行う者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

第17条

(国等の援助)

多極分散型国土形成促進法の全文・目次(昭和六十三年法律第八十三号)

第17条 (国等の援助)

国及び地方公共団体は、同意基本構想の達成に資するため、同意基本構想に基づき中核的民間施設の設置及び運営を行う者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

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