裁判所の休日に関する法律 第一条
(裁判所の休日)
昭和六十三年法律第九十三号
次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。
(裁判所の休日)
裁判所の休日に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十三号)
第1条 (裁判所の休日)
次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。