肉用子牛生産安定等特別措置法 第八条
(業務規程の変更)
昭和六十三年法律第九十八号
指定協会は、業務規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の承認の申請に係る業務規程が前条第三項第二号及び第三号の要件に適合している場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
(業務規程の変更)
肉用子牛生産安定等特別措置法の全文・目次(昭和六十三年法律第九十八号)
第8条 (業務規程の変更)
指定協会は、業務規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の承認の申請に係る業務規程が前条第3項第2号及び第3号の要件に適合している場合でなければ、前項の承認をしてはならない。