肉用子牛生産安定等特別措置法 第十一条

(生産者補給交付金に係る生産者補給金の交付)

昭和六十三年法律第九十八号

指定協会は、機構から生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の交付を受けたときは、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、前条の確認を受けた肉用子牛の生産者に対し、当該肉用子牛の頭数に応じて交付しなければならない。

第11条

(生産者補給交付金に係る生産者補給金の交付)

肉用子牛生産安定等特別措置法の全文・目次(昭和六十三年法律第九十八号)

第11条 (生産者補給交付金に係る生産者補給金の交付)

指定協会は、機構から生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の交付を受けたときは、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、前条の確認を受けた肉用子牛の生産者に対し、当該肉用子牛の頭数に応じて交付しなければならない。

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