肉用子牛生産安定等特別措置法 第十七条

(報告及び検査)

昭和六十三年法律第九十八号

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、肉用子牛の生産者、集荷業者若しくは販売業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)若しくは指定協会に対して必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第17条

(報告及び検査)

肉用子牛生産安定等特別措置法の全文・目次(昭和六十三年法律第九十八号)

第17条 (報告及び検査)

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、肉用子牛の生産者、集荷業者若しくは販売業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)若しくは指定協会に対して必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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