消費税法 第三条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

昭和六十三年法律第百八号

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第十二条の二及び第四十六条の二並びに別表第三を除く。)の規定を適用する。

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第3条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

消費税法の全文・目次(昭和六十三年法律第百八号)

第3条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第12条の2及び第46条の2並びに別表第三を除く。)の規定を適用する。

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