消費税法 第五条

(納税義務者)

昭和六十三年法律第百八号

事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

クラウド六法

β版

消費税法の全文・目次へ

第5条

(納税義務者)

消費税法の全文・目次(昭和六十三年法律第百八号)

第5条 (納税義務者)

事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費税法の全文・目次ページへ →
第5条(納税義務者) | 消費税法 | クラウド六法 | クラオリファイ