消費税法 第六条

(非課税)

昭和六十三年法律第百八号

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。

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第6条

(非課税)

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第6条 (非課税)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。

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