クラウド六法消費税法第一章 総則第六条消費税法 第六条(非課税)昭和六十三年法律第百八号国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。