国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第一条

(目的)

昭和六十三年法律第九十号

この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。

第1条

(目的)

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十号)

第1条 (目的)

この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。

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