国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第三条
(政党事務所周辺地域の指定)
昭和六十三年法律第九十号
総務大臣は、衆議院議長又は参議院議長のいずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、政党事務所周辺地域として指定するものとする。
2 前項の衆議院議長又は参議院議長の要請は、同項に規定する政党の申出により行うものとする。
3 総務大臣は、第一項の規定により政党事務所周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会と協議しなければならない。
4 総務大臣は、政党事務所周辺地域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を官報で告示しなければならない。
5 総務大臣は、政党事務所周辺地域についてその指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7 総務大臣は、政党事務所周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。