国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第五条

(拡声機の使用の制限)

昭和六十三年法律第九十号

何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。 一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用 二 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用 三 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

第5条

(拡声機の使用の制限)

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十号)

第5条 (拡声機の使用の制限)

何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。 一 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用 二 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用 三 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

第5条(拡声機の使用の制限) | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ