国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第六条
(違反に対する措置)
昭和六十三年法律第九十号
警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(違反に対する措置)
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十号)
第6条 (違反に対する措置)
警察官は、前条第1項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。