国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第四条

(外国公館等周辺地域の指定)

昭和六十三年法律第九十号

外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びにその周辺の地域並びに別表第二に定める外国要人の所在する場所及びその周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、外国公館等周辺地域として指定することができる。

2 前条第三項から第七項までの規定は、外国公館等周辺地域の指定について準用する。

第4条

(外国公館等周辺地域の指定)

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十号)

第4条 (外国公館等周辺地域の指定)

外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第1条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第1条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びにその周辺の地域並びに別表第二に定める外国要人の所在する場所及びその周辺の地域のうち、第1条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、外国公館等周辺地域として指定することができる。

2 前条第3項から第7項までの規定は、外国公館等周辺地域の指定について準用する。

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