遊漁船業の適正化に関する法律 第七条

(登録事項の変更の届出)

昭和六十三年法律第九十九号

遊漁船業者は、第五条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十一号、第十二号、第十四号又は第十五号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に記載しなければならない。

3 第四条第二項(第二号を除く。)の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

第7条

(登録事項の変更の届出)

遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)

第7条 (登録事項の変更の届出)

遊漁船業者は、第5条第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第11号、第12号、第14号又は第15号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に記載しなければならない。

3 第4条第2項(第2号を除く。)の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次ページへ →
第7条(登録事項の変更の届出) | 遊漁船業の適正化に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ