遊漁船業の適正化に関する法律 第七条
(登録事項の変更の届出)
昭和六十三年法律第九十九号
遊漁船業者は、第五条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十一号、第十二号、第十四号又は第十五号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に記載しなければならない。
3 第四条第二項(第二号を除く。)の規定は、第一項の規定による届出について準用する。