遊漁船業の適正化に関する法律 第三条

(遊漁船業者の登録)

昭和六十三年法律第九十九号

遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、五年ごと(この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して四年以内において政令で定める期間ごと)にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第3条

(遊漁船業者の登録)

遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)

第3条 (遊漁船業者の登録)

遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、五年ごと(この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して四年以内において政令で定める期間ごと)にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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