遊漁船業の適正化に関する法律 第九条

(遊漁船業者登録簿の閲覧)

昭和六十三年法律第九十九号

都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第9条

(遊漁船業者登録簿の閲覧)

遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)

第9条 (遊漁船業者登録簿の閲覧)

都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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