遊漁船業の適正化に関する法律 第二条
(定義)
昭和六十三年法律第九十九号
この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
2 この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。
3 この法律において「遊漁船業者」とは、次条第一項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。
(定義)
遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)
第2条 (定義)
この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
2 この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。
3 この法律において「遊漁船業者」とは、次条第1項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。