遊漁船業の適正化に関する法律 第五条

(登録の実施)

昭和六十三年法律第九十九号

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び有効期間の満了の日並びに登録番号

2 都道府県知事は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第5条

(登録の実施)

遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)

第5条 (登録の実施)

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び有効期間の満了の日並びに登録番号

2 都道府県知事は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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