遊漁船業の適正化に関する法律 第五条
(登録の実施)
昭和六十三年法律第九十九号
都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び有効期間の満了の日並びに登録番号
2 都道府県知事は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の実施)
遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)
第5条 (登録の実施)
都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び有効期間の満了の日並びに登録番号
2 都道府県知事は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。