遊漁船業の適正化に関する法律 第十一条
(登録の抹消)
昭和六十三年法律第九十九号
都道府県知事は、第三条第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(登録の抹消)
遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)
第11条 (登録の抹消)
都道府県知事は、第3条第2項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第21条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。