遊漁船業の適正化に関する法律 第十五条

(利用者名簿)

昭和六十三年法律第九十九号

遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

第15条

(利用者名簿)

遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)

第15条 (利用者名簿)

遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

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