遊漁船業の適正化に関する法律 第十五条
(利用者名簿)
昭和六十三年法律第九十九号
遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
(利用者名簿)
遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)
第15条 (利用者名簿)
遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。