遊漁船業の適正化に関する法律 第十八条
(名義の利用等の禁止)
昭和六十三年法律第九十九号
登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。
2 登録を受けた者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。
(名義の利用等の禁止)
遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)
第18条 (名義の利用等の禁止)
登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。
2 登録を受けた者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。