遊漁船業の適正化に関する法律 第十八条

(名義の利用等の禁止)

昭和六十三年法律第九十九号

登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。

2 登録を受けた者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。

第18条

(名義の利用等の禁止)

遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)

第18条 (名義の利用等の禁止)

登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。

2 登録を受けた者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。

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