遊漁船業の適正化に関する法律 第十六条

(周知させる義務)

昭和六十三年法律第九十九号

遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。

第16条

(周知させる義務)

遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)

第16条 (周知させる義務)

遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。

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