遊漁船業の適正化に関する法律 第十四条

(気象情報の収集等)

昭和六十三年法律第九十九号

遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。

2 遊漁船業者は、前項の情報から判断して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。

第14条

(気象情報の収集等)

遊漁船業の適正化に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第九十九号)

第14条 (気象情報の収集等)

遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。

2 遊漁船業者は、前項の情報から判断して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。

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