集落地域整備法施行令 第十四条

(権限の委任)

昭和六十三年政令第二十五号

法第四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、地方農政局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

第14条

(権限の委任)

集落地域整備法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第二十五号)

第14条 (権限の委任)

法第4条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、地方農政局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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