特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第一条
(定義)
昭和六十三年政令第百四十四号
この政令において「軍人軍属等」とは、次に掲げる者のうち台湾に住所を有した者をいう。 一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号。以下「改正前の恩給法」という。)第十九条に規定する軍人、準軍人その他元の陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。以下「軍人」という。) 二 元の陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員(死亡した後において、死亡の際にさかのぼつてこれらの身分を取得した者及び第十号に掲げる者を除く。) 三 旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号。旧関東州国家総動員令(昭和十四年勅令第六百九号)を含む。)に基づいて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員 四 次に掲げる者 五 旧国家総動員法第四条若しくは第五条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和十三年勅令第三百十七号)及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。)の規定に基づく被徴用者又は総動員業務の協力者(第二号に該当する者であつて第四項第二号に掲げる期間内にあるもの及び第三号に該当する者であつて同項第三号に掲げる期間内にあるものを除く。) 六 元の陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者 七 昭和二十年三月二十三日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基づいて組織された国民義勇隊の隊員 八 昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。) 九 旧特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)第一条に規定する特別未帰還者 十 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号。以下「援護法施行令」という。)第一条の二の規定による事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(元の陸軍又は海軍部内の官衙又は特務機関における勤務を除く。)に従事中の元の陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員 十一 旧防空法(昭和十二年法律第四十七号)第六条第一項若しくは第二項(旧関東州防空令(昭和十二年勅令第七百二十八号)及び旧南洋群島防空令(昭和十九年勅令第六十六号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第六条ノ二第一項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第三号に掲げる者を除く。)
2 前項第一号又は第二号に掲げる者は、陸軍及び海軍の廃止後も、未復員の状態にある限り、同項第一号又は第二号に該当するものとみなし、同項第四号に掲げる者で、同号に規定する勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていたものは、その抑留されていた間に限り、同号に該当するものとみなす。
3 第一項第八号に掲げる者で、昭和二十年九月二日において海外にあつたものは、同日以後引き続き海外にある限り、同号に該当するものとみなす。
4 この政令において「在職期間」とは、次に掲げる期間をいう。 一 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職(復員を含む。)までの期間(元の陸軍の見習士官又は元の海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。) 二 第一項第二号に掲げる者については、昭和十二年七月七日以後、援護法施行令第一条の四の規定による事変地又は戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの期間 三 第一項第三号に掲げる者については、昭和十七年四月一日以後船舶運営会の運航する船舶に乗り組み前号に規定する戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間 四 第一項第四号に掲げる者については、昭和十二年七月七日以後期間を定めないで、又は一箇月以上の期間を定めて第二号に規定する事変地又は戦地における同項第四号に規定する勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び当該勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていた期間(以下「抑留期間」という。)
5 この政令において「遺族」とは、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。)のうち昭和六十三年七月一日において台湾に住所を有する者(同年五月六日以後台湾に住所を有することとなる者にあつては、同年七月一日以後引き続き同年九月三十日までの間台湾に住所を有する者に限る。)をいう。ただし、同年七月一日において日本の国籍を有する者及び昭和二十七年四月二十八日から昭和六十三年六月三十日までの間に日本の国籍を新たに取得したことがある者を除く。
6 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、将来に向かつて死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた子とみなす。