特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第七条
(権限の委任等)
昭和六十三年政令第百四十四号
法第二条第二項の規定による裁定の権限は、日本赤十字社に委任する。
2 日本赤十字社は、前項の規定に基づき裁定をした場合には、遅滞なくその結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。
(権限の委任等)
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第百四十四号)
第7条 (権限の委任等)
法第2条第2項の規定による裁定の権限は、日本赤十字社に委任する。
2 日本赤十字社は、前項の規定に基づき裁定をした場合には、遅滞なくその結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。