特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第七条

(権限の委任等)

昭和六十三年政令第百四十四号

法第二条第二項の規定による裁定の権限は、日本赤十字社に委任する。

2 日本赤十字社は、前項の規定に基づき裁定をした場合には、遅滞なくその結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。

第7条

(権限の委任等)

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第7条 (権限の委任等)

法第2条第2項の規定による裁定の権限は、日本赤十字社に委任する。

2 日本赤十字社は、前項の規定に基づき裁定をした場合には、遅滞なくその結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。

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