特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第三条
(著しく重度の戦傷病者)
昭和六十三年政令第百四十四号
法第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるものとして政令で定める者は、次に掲げる条件に該当する者とする。 一 軍人軍属等であつた者で、昭和十二年七月七日以後(第一条第一項第一号から第四号までに該当する者にあつては、同日以後の在職期間内)に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものであること。 二 前号の負傷又は疾病による障害の程度が、昭和六十三年七月一日において恩給法別表第一号表ノ二に掲げる特別項症から第四項症までに該当するものであること。 三 昭和六十三年七月一日において台湾に住所を有する者(同年五月六日以後台湾に住所を有することとなる者にあつては、同年七月一日以後引き続き同年九月三十日までの間台湾に住所を有する者に限る。)であること。ただし、同年七月一日において日本の国籍を有する者及び昭和二十七年四月二十八日から昭和六十三年六月三十日までの間に日本の国籍を新たに取得したことがある者を除く。
2 前条第二項から第七項までの規定は、前項第一号に規定する在職期間又は公務上の負傷若しくは疾病の範囲について準用する。