特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第九条
(処分の制限)
昭和六十三年政令第百四十四号
特定弔慰金等の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 法第四条第四項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
(処分の制限)
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第百四十四号)
第9条 (処分の制限)
特定弔慰金等の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 法第4条第4項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。