特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第二条

(戦没者等の遺族)

昭和六十三年政令第百四十四号

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦没者等の遺族として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 軍人軍属等で、昭和十二年七月七日以後(前条第一項第一号から第四号までに該当する者にあつては、同日以後の在職期間内)に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日から昭和六十三年六月三十日までの間に死亡したもの(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族 二 日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁され、当該拘禁中に死亡した者のうち台湾に住所を有したことがあつた者(前号に規定する軍人軍属等を除き、内閣総理大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認める者に限る。)の遺族 三 前条第一項第一号から第四号までに該当する者のうち台湾に住所を有した者(以下「軍人軍属」という。)又は軍人軍属であつた者で、今次の終戦に関連する非常事態に当たり、軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡したもの(内閣総理大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めるものに限る。)の遺族 四 軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、援護法施行令第二条の規定による事変地若しくは戦地又は当該戦地であつた地域における在職期間内の行為に関連して当該地域において死亡したもの(当該死亡が大赦令(昭和二十年勅令第五百七十九号)第一条各号、大赦令(昭和二十一年勅令第五百十一号)第一条各号及び大赦令(昭和二十七年政令第百十七号)第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと内閣総理大臣が認めるものに限る。)の遺族

2 軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、内閣総理大臣が公務による負傷又は疾病と同視すべきものと認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

3 軍人軍属が昭和十二年七月七日以後第一項第四号に規定する事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

4 軍人軍属(前条第一項第四号に掲げる者を除く。)が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員(復員することなく海外から直接台湾に帰ること及び帰還を含む。以下同じ。)するまでの間に、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、内閣総理大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

5 軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から復員し、その後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

6 次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 二 前条第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者とみなされる者が抑留期間内に自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、内閣総理大臣が業務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときに限る。 三 前条第一項第五号、第七号若しくは第十一号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第八号に掲げる者が昭和二十年八月九日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合 四 前条第一項第六号に掲げる者が当該戦闘に基づき負傷し、又は疾病にかかつた場合 五 前条第三項の規定により同条第一項第八号に掲げる者とみなされる者又は同項第九号に掲げる者が自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、内閣総理大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。

7 軍人軍属等の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 一 軍人軍属の在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。)内の次に掲げる負傷又は疾病 二 前条第一項第五号から第十一号までに掲げる者のそれぞれの勤務(同項第五号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第八号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病

第2条

(戦没者等の遺族)

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第百四十四号)

第2条 (戦没者等の遺族)

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の弔慰金法第2条第1項に規定する戦没者等の遺族として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 軍人軍属等で、昭和十二年七月七日以後(前条第1項第1号から第4号までに該当する者にあつては、同日以後の在職期間内)に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日から昭和六十三年六月三十日までの間に死亡したもの(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族 二 日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁され、当該拘禁中に死亡した者のうち台湾に住所を有したことがあつた者(前号に規定する軍人軍属等を除き、内閣総理大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認める者に限る。)の遺族 三 前条第1項第1号から第4号までに該当する者のうち台湾に住所を有した者(以下「軍人軍属」という。)又は軍人軍属であつた者で、今次の終戦に関連する非常事態に当たり、軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡したもの(内閣総理大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めるものに限る。)の遺族 四 軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、援護法施行令第2条の規定による事変地若しくは戦地又は当該戦地であつた地域における在職期間内の行為に関連して当該地域において死亡したもの(当該死亡が大赦令(昭和二十年勅令第579号)第1条各号、大赦令(昭和二十一年勅令第511号)第1条各号及び大赦令(昭和二十七年政令第117号)第1条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと内閣総理大臣が認めるものに限る。)の遺族

2 軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、内閣総理大臣が公務による負傷又は疾病と同視すべきものと認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

3 軍人軍属が昭和十二年七月七日以後第1項第4号に規定する事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

4 軍人軍属(前条第1項第4号に掲げる者を除く。)が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員(復員することなく海外から直接台湾に帰ること及び帰還を含む。以下同じ。)するまでの間に、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、内閣総理大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

5 軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から復員し、その後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

6 次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 一 前条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 二 前条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる者とみなされる者が抑留期間内に自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、内閣総理大臣が業務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときに限る。 三 前条第1項第5号、第7号若しくは第11号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第8号に掲げる者が昭和二十年八月九日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合 四 前条第1項第6号に掲げる者が当該戦闘に基づき負傷し、又は疾病にかかつた場合 五 前条第3項の規定により同条第1項第8号に掲げる者とみなされる者又は同項第9号に掲げる者が自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、内閣総理大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。

7 軍人軍属等の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 一 軍人軍属の在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第367号)第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。)内の次に掲げる負傷又は疾病 二 前条第1項第5号から第11号までに掲げる者のそれぞれの勤務(同項第5号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第8号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病

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