特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第五条

(特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等)

昭和六十三年政令第百四十四号

法第二条第一項の特定弔慰金等(以下「特定弔慰金等」という。)の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。 一 配偶者(死亡した者の死亡の日以後昭和六十三年六月三十日以前に、遺族以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。) 二 子(昭和六十三年七月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 三 父母 四 孫(昭和六十三年七月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 五 祖父母 六 兄弟姉妹(昭和六十三年七月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 七 第二号において同号の順位から除かれている子 八 第四号において同号の順位から除かれている孫 九 第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹 十 第一号において同号の順位から除かれている配偶者 十一 前各号に掲げる者以外の遺族で死亡した者の葬祭を行つたもの 十二 前各号に掲げる者以外の遺族

2 前項の規定により特定弔慰金等の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和六十三年七月一日以後引き続き一年以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特定弔慰金等の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

3 特定弔慰金等の支給を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合においては、その一人のした特定弔慰金等の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

第5条

(特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等)

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第百四十四号)

第5条 (特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等)

法第2条第1項の特定弔慰金等(以下「特定弔慰金等」という。)の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。 一 配偶者(死亡した者の死亡の日以後昭和六十三年六月三十日以前に、遺族以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。) 二 子(昭和六十三年七月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 三 父母 四 孫(昭和六十三年七月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 五 祖父母 六 兄弟姉妹(昭和六十三年七月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 七 第2号において同号の順位から除かれている子 八 第4号において同号の順位から除かれている孫 九 第6号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹 十 第1号において同号の順位から除かれている配偶者 十一 前各号に掲げる者以外の遺族で死亡した者の葬祭を行つたもの 十二 前各号に掲げる者以外の遺族

2 前項の規定により特定弔慰金等の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和六十三年七月一日以後引き続き一年以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特定弔慰金等の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

3 特定弔慰金等の支給を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合においては、その一人のした特定弔慰金等の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
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