特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第六条
(特定弔慰金等の支給を受けることができない者)
昭和六十三年政令第百四十四号
次に掲げる者には、特定弔慰金等を支給しない。 一 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族で、第二条第一項又は第四条に該当するもの 二 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつた者で、第三条第一項に該当するもの 三 死亡した者の死亡の日以後昭和六十三年六月三十日以前に離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した遺族 四 禁錮以上の刑に処せられ、昭和六十三年七月一日において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)