特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第四条
(著しく重度の戦傷病者の遺族)
昭和六十三年政令第百四十四号
法第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあつたものの遺族として政令で定める者は、前条第一項第一号に規定する軍人軍属等であつた者(当該負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に掲げる特別項症から第四項症までに該当するものであつた者に限る。)で、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和十六年十二月八日から昭和六十三年六月三十日までの間に死亡したものの遺族とする。