多極分散型国土形成促進法施行令 第七条

(業務核都市に係る中核的施設)

昭和六十三年政令第百九十四号

法第二十二条第三項第四号の政令で定める施設は、第四条各号(第二号、第十号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる施設とする。

第7条

(業務核都市に係る中核的施設)

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第7条 (業務核都市に係る中核的施設)

法第22条第3項第4号の政令で定める施設は、第4条各号(第2号、第10号、第13号及び第14号を除く。)に掲げる施設とする。

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