多極分散型国土形成促進法施行令 第三条
(特殊法人の主たる事務所の新設等の場合の通知)
昭和六十三年政令第百九十四号
特殊法人がその主たる事務所を新設し、又は移転しようとするときは、当該特殊法人を監督する大臣は、当該新設される事務所又は移転後の事務所の位置、当該特殊法人の名称及び当該事務所において処理する事務の概要を国土交通大臣に通知しなければならない。この場合において、当該特殊法人を監督する大臣が二人以上あるときは、管理業務に関する事項について当該特殊法人を監督する大臣が、当該通知を行うものとする。