多極分散型国土形成促進法施行令 第六条
(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)
昭和六十三年政令第百九十四号
法第二十二条第一項の政令で定める広域は、平成四年三月一日における前条第一号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。
(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)
多極分散型国土形成促進法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第百九十四号)
第6条 (東京都区部と社会的経済的に一体である広域)
法第22条第1項の政令で定める広域は、平成四年三月一日における前条第1号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。