多極分散型国土形成促進法施行令 第六条

(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)

昭和六十三年政令第百九十四号

法第二十二条第一項の政令で定める広域は、平成四年三月一日における前条第一号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。

第6条

(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)

多極分散型国土形成促進法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第百九十四号)

第6条 (東京都区部と社会的経済的に一体である広域)

法第22条第1項の政令で定める広域は、平成四年三月一日における前条第1号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。

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