大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 第一条
(大都市地域に含まれる区域)
昭和六十三年政令第二百四十七号
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める区域は、別表に掲げる市町村の区域とし、その区域は、昭和六十三年八月一日における区域とする。
(大都市地域に含まれる区域)
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第二百四十七号)
第1条 (大都市地域に含まれる区域)
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める区域は、別表に掲げる市町村の区域とし、その区域は、昭和六十三年八月一日における区域とする。