大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 第二条

(公共施設)

昭和六十三年政令第二百四十七号

法第二条第五項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、河川及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。

第2条

(公共施設)

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第二百四十七号)

第2条 (公共施設)

法第2条第5項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、河川及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。

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