港湾労働法施行令 第一条

(法第二条第一号の港湾及びその水域)

昭和六十三年政令第三百三十五号

港湾労働法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。

第1条

(法第二条第一号の港湾及びその水域)

港湾労働法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百三十五号)

第1条 (法第二条第一号の港湾及びその水域)

港湾労働法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。

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