港湾労働法施行令 第一条
(法第二条第一号の港湾及びその水域)
昭和六十三年政令第三百三十五号
港湾労働法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
(法第二条第一号の港湾及びその水域)
港湾労働法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百三十五号)
第1条 (法第二条第一号の港湾及びその水域)
港湾労働法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。