肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第三条

(平均売買価格の算出の単位となる期間)

昭和六十三年政令第三百四十七号

法第五条第三項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。ただし、指定肉用子牛のうち農林水産省令で定めるものについては、毎年、四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。

第3条

(平均売買価格の算出の単位となる期間)

肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百四十七号)

第3条 (平均売買価格の算出の単位となる期間)

法第5条第3項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。ただし、指定肉用子牛のうち農林水産省令で定めるものについては、毎年、四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。

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