(販売に係る肉用子牛の月齢)
昭和六十三年政令第三百四十七号
法第十条の政令で定める月齢は、満六月とする。
六
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第9条
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百四十七号)
第9条 (販売に係る肉用子牛の月齢)
法第10条の政令で定める月齢は、満六月とする。
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