肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第九条

(販売に係る肉用子牛の月齢)

昭和六十三年政令第三百四十七号

法第十条の政令で定める月齢は、満六月とする。

第9条

(販売に係る肉用子牛の月齢)

肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百四十七号)

第9条 (販売に係る肉用子牛の月齢)

法第10条の政令で定める月齢は、満六月とする。

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