肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第二条

(合理化目標価格の決定の単位となる期間)

昭和六十三年政令第三百四十七号

法第五条第二項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、一年以上五年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。

第2条

(合理化目標価格の決定の単位となる期間)

肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百四十七号)

第2条 (合理化目標価格の決定の単位となる期間)

法第5条第2項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、一年以上五年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第2条(合理化目標価格の決定の単位となる期間) | 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ