肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第二条
(合理化目標価格の決定の単位となる期間)
昭和六十三年政令第三百四十七号
法第五条第二項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、一年以上五年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。
(合理化目標価格の決定の単位となる期間)
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十三年政令第三百四十七号)
第2条 (合理化目標価格の決定の単位となる期間)
法第5条第2項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、一年以上五年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。