肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第五条

(譲受けに係る肉用子牛の要件)

昭和六十三年政令第三百四十七号

法第六条第一項の政令で定める要件は、肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満二月未満であることとする。

第5条

(譲受けに係る肉用子牛の要件)

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第5条 (譲受けに係る肉用子牛の要件)

法第6条第1項の政令で定める要件は、肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満二月未満であることとする。

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